投票馬券のWIN5とは?〜WIN5の買い方や最高額の払戻し、税金について解説
▼ 投票馬券のWIN5とは?〜最高額の払戻しや、税金について
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競馬のインターネット投票WIN5とは?
競馬インターネット投票のWIN5とは?
競馬のインターネット投票で購入できる「 WIN5」という、JRAが発売している5重勝単勝式の投票馬券がある。
「WIN5」を知っている人は「競馬の宝くじ」とか、「競馬版のLOTO」のようなものだと思っている人が多いだろう。
比較するなら「宝くじ」は自分で番号を選べないけど、WIN5は自分で勝ち馬の番号を選べるので、どちらかと言うなら「LOTO」に近いと言える。
以下、 WIN5とは何か?
WIN5の買い方などを詳しく解説する。WIN5のどこが宝くじやLOTOと違う?
「宝くじ」は完全に運試しだ。
「LOTO」は番号を自分で選べる分、運試し的要素は「宝くじ」よりも減るけど、それでも「その数字」が出る根拠などは、多分ない。
競馬の「WIN5」は競馬を極めた人ならば「根拠に基づいて」馬券を購入できるので、コレがまず「WIN5」の大きな特徴と言えるだろう。WIN5の上限払戻金はいくら?
「WIN5」をJRAが開始したのは2011年4月で、当時は100円あたりの上限払戻金を2億円と設定して発売を開始していたのだが、後に2014年6月7日から上限払戻金を「6億円」に引き上げている。競馬インターネット投票のWIN5を買える場所
「WIN5」をインターネット投票で買う
「WIN5」の発売当初は即PATなどネット利用者を増やす為の施策として、インターネット投票のみの発売だった。UMACAカードでどこでも買える
2018年9月23日の東京競馬場から「UMACAカード」という、JRA投票専用のICカードでも「WIN5」の購入が可能になった。
JRAが提供している「UMACAカード」とは、購入資金や払戻金等はすべてUMACAの残高として自動的に管理され、購入した馬券も電子データで保存される便利なカードだ。
「UMACAカード」があればキャッシュレス投票でもっと購入が楽になり、競馬場や、場外馬券場のWINSでも「WIN5」の購入が可能になる。
UMACA専用の「UMACAシート」も利用できる。i seat(アイシート)でも買える
また「WINS」の「ウインズ汐留」と、「エクセル浜松」にあるi-seat(アイシート)という専用のパソコンが指定席に設置されている席でも「WIN5」の購入が可能となっている。i seat(アイシート)の画像 -
WIN5で史上最高の配当、ただ1人。
WIN5で史上最高の配当がでた
WIN5の史上最高の払戻しはいくらだろうか?
それは2019年 2月24日の「WIN5」で出たのだ。的中票数、「1票」 配当 4億 7180万 9030円
丁度この頃は「藤田菜七子のGⅠ初騎乗」に続き、JRAは次から次へと爆裂的なトピックスを提供してくれていた。
今回は「億万長者」という「夢」を掴んだ人が、たった1人というのだから「宝くじ」並だ。
「WIN5」の過去最高配当は、2016年8月21日の4億 2012万 7890円だったのだが、それを超えたのだ。↑WIN5史上最高額の、4億7180万9030円 -
「WIN5」の税金について
WIN5を「WINSの窓口」で購入できない?
前述した「UMACAカード」や「i-seat」は前提として「個人が利用するもの」として作られている。
インターネット投票も同じなのだが、「WIN5」は投票した個人の「キャッシュフローを特定出来る環境」においてのみ購入が可能となっているだが、なぜそういう仕組みとなっているのか。
どうして「WINSの窓口」で馬券のように現金で購入できないのか?その理由は「税金」にある。 「WIN5」の売り文句
「WIN5」の売り文句は「高額払い戻し」だ。
前述したような的中者1名というような事態が発生した場合、払い戻される4億円超のお金は基本的に「一時所得」扱いとなり課税対象となる。
つまり今回の4億7180万9030円を一時所得として計算し、納税額を計算すると下記のようになる。「4億7180万9030円」の税金計算
・配当:4億7180万9030円
・的中馬券購入費用:100円
・特別控除額:50万円
・課税対象額計算:4億2012万7890円-100円-50万円(特別控除額)x0.5%=2億3565万4465円
・課税対象額=2億3565万4465円
・所得税:2億3565万4465円xx45%=1億604万4509円-控除額479万600円(4000万円を超える一時所得の場合は一律この金額)=★1億124万8509円
・住民税:2億3565万4465円x10%=☆2356万5445円
・合計納税額:★☆1億2481万3954円
正直に申告すると約25%弱が税金になってしまうのだ。
今回はこのような事象があったので、払戻金に対しての納税額を単純に計算してみたが、過去にはこれに異を唱え裁判にまで持ち込んだ人がいた。 -
競馬の配当金に対する納税額に納得いかず、裁判を起こした人
WIN5を2回的中。税金は、約1億6314万円
この「配当金に対する納税額に納得いかず、裁判を起こした人物」は、大阪市在住の某公務員。
彼は2012年と2014年で「合計4億3000万円」の払戻金を得た。
その時払戻金が、課税対象の「一時所得」とみなされたたのは、払戻金から「当たり馬券の購入費(経費)」と、「特別控除金額(50万円)」を差し引いた金額の半分にあたる約1億6314万円。
約6200万円の所得税を脱税した疑いがかけられてしまったのだ。
コレ、かなり一時話題となった有名なハナシ。ハズレ馬券も「経費」に入れろと法廷で挑む
彼もせっかくWIN5を2回的中させたにもかかわらず、1億5千万円以上も国に持っていかれるのは納得がいかないということもあっただろう。
それに実際に突然、準備もしていなかった1億5千万円以上もの税金は払えない状況だったので、この所得を「雑所得」として申告が可能であればハズレ馬券も「経費」と考え、法廷での争いに挑んだのだった。ハズレ馬券は必要経費とみなされるか?
そもそもこのような裁判は前例がなく、実は払戻金に課税する場合、どこまでを必要経費とみなすかという明確な判例がなかったのが、彼に有利に働いた。
そして裁判の唯一の拠り所となったのは、1970年の国税庁からの通達で「馬券の払戻金は、給与所得や継続的な事業とは異なる」としていたことだった。
…と、ここで。ちょっと堅苦しい話が続いたので、一旦リセットしようか、簡単に説明すると、こういうこと。
「一時所得扱いの税金」→降って湧いたような臨時収入に対する税金(宝くじ等は除く)
「雑所得扱いの税金」→ハズレ馬券を経費として認める
この2点がシンプルな説明になるかな。
結果的に某公務員は「ハズレ馬券」も経費として認められ、納税を怠った罪には問われましたが、所得税法34条の適用が認められ、納税額の大幅な減額を裁判で勝ち取ったのだ。所得税法34条
馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して、独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的 中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが 客観的に明らかであること。
つまりは長期的で尚且つ継続的な馬券購入を「投資」と認められる証拠を残しておけば「ハズレ馬券」は「経費」として認められるということを示した裁判。となったのだ。
また、日本における裁判は過去の判例に基づいて判決を下すケースが多いため、もし「長期的」に「本格的に」馬券で生活することを目指すのであれば、是非この一件は心に止めておいた方が良いだろう。
いつ法律が改正されているかわからないからね。
…と、そこまで心配できるくらい馬券が当たると良いのだがw
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